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2023.04.20

きょうされん秋田支部規約

(目 的)
第1条 この会は、きょうされん会則3条のしめす「障害のある人びとの働く権利、活動に参加する権利、生活の権利など、人間としての諸権利の保障を追求し、関係者一人ひとりが大切にされる事業体を基礎にしながら、市民と共に住み良い社会づくりをめざすこと」、きょうされんが掲げる「わたしたちのめざすもの」を指針に、秋田県内の地域課題の解決と会員の要求に根ざした活動を行うことを目的とする。

(会の名称)
第2条 この会の名称は、「きょうされん秋田支部」とする。(略称きょうされん秋田)

(会 員)
第3条 この会は、会の目的に賛同し、きょうされんに加盟する成人期障害者に関する施設、作業所、事業所、作業所設立準備会などの事業体をもって構成する。
2.会員は、毎年本部会費と支部会費を納めるものとする。支部会費は一律、年額5,000円とする。
3.会員の資格は、別途規定の申込書を提出し、支部が全国理事会へ推薦し、承認を得ることにより取得する。
4.会員は申し出により退会することができる。

(賛助会員)
第4条 この会の目的に賛同し、協力する個人および団体は、賛助会員になることができる。

(事 業)
第5条 この会の目的を実現するために次の活動を行う。
1.きょうされんの行う全国的な活動を行う。
2.会員相互の交流を図り、経営や支援の在り方についての実践力を高め合う学習・研修を行う。
3.秋田県内の地域実態などの調査活動を行う。
4.会員の要求や地域の実態に基づいた自治体への提言要求活動を行う。
5.きょうされんの活動への理解の促進・会員間の情報交換のための広報・啓発活動を行う。
6.その他、会の目的達成のために必要な活動に取り組む。

(総 会)
第6条 総会は会の最高議決機関であり、年1回開催され、代議員の過半数(委任状を含む)をもって成立する。
議決権は、総会出席者代議員各1票とし、議決は、総会出席代議員の過半数をもって可
決とする。
2.総会は議長を置き、議長はその都度代議員の中から選出する。
3.総会の代議員は、各施設より1名選出する。
4.総会には、オブザーバーも参加し発言できるが、議決権はない。
5.会員の3分の1以上の要請があったときは、臨時の総会を開催しなければならない。
6.定期総会がやむを得ぬ事情で該当日に通常形態で開催できないと判断する場合には、延
期、あるいは通信による会議や書面決議にて行う。延期の場合の定期総会は6カ月以内
に開催する。
7.総会の議決内容は次の事項とする。
  (1)会の事業・活動方針
(2)会の事業・活動報告
  (3)会の予算と決算  
(4)運営委員および監事の選任(運営委員は県南・県北・中央各地区より選出する。)
  (5)規約の改廃 
  (6)全国総会代議員の選出  
(7)その他重要案件

(役員及び任期)
第7条 この会は次の役員をおく。
  (1)支部長(1名)・・・・会を代表し、会務を統括する。
  (2)副支部長(1名)・・・ 支部長を補佐し、支部長に事故あるときは支部長の職務を
代行する。
  (3)事務局長(1名)・・・支部長、副支部長を補佐し日常の職務を代行する。
  (4)事業委員長 (1名)・支部財源としての事業活動。
  (5)組織、運動委員長 (1名)・会員拡大、賛助拡大・署名募金の計画実施。
  (6)会計(1名)・・・・・会の財務管理、予算・決算の原案づくりをする。
  (7)監事(2名)・・・・・財政運営を監査し、総会に報告する。
 2.役員は総会において選出し、任期は2年とし、役員の再任は妨げない。
 3.必要に応じて役員会を開くことができる。
役員会は支部長が召集する。

(相談役)
第8条 本会に相談役をおくことができる。
2.相談役は、役員会の承認を得て支部長が委嘱し、総会において報告する。
3.相談役は必要に応じて役員会や総会に出席することができ、本会の活動や業務の主要
  な問題や課題について助言を行うことができる。

(運営委員)
第9条 運営委員は、総会で決めた方針に従い会の運営にあたる。
2.運営委員は会の事業や活動の企画・運営に当たる。
3.支部活動の目的を達成するために次の運営委員を置く。
①事業委員(若干名)
②組織、運動委員(若干名)
4.運営委員は支部長が任命し、任期は2年とする。

(事務局)
第10条 この会に事務局をおく。
2.事務局は、事務局長・会計および若干の事務局員で構成し、事務局長の施設に事務局をおくこととする。
3.事務局は、連絡・広報誌の発行、財政など日常の業務を行う。

(財 政)
第11条 財政は、支部会費・賛助会費の還元金寄付金および事業収入でまかなう。
2.会計年度は、4月1日~翌年3月31日までとする。

(改正と疑義)
第12条 この会の規定の改正は、総会において総会出席代議員の3分の2以上の同意を必要とする。
2.規定の条文に疑義のある場合は役員会に諮り、支部長の決するところによる。

(附 則) 
この会の規定は2007年2月17日より施行する。
初年度の会計年度に限り施行日より翌年3月末日までとする。
 
改正 2009年4月25日一部改正
改正 2011年4月23日一部改正
改正 2019年4月25日一部改正
改正 2021年4月23日一部改正
改正 2021年6月21日一部改正
改正 2023年4月20日一部改正

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